No.61806 Re: 領収書

発言者:えーと 発言日:2017/09/03 00:53 返信する 応答をメールで転送

文章から、洗濯はあなたが自宅で洗濯機でやっているということですよね?
>施設レンタル衣服代に設定されている金額の支払い求めました。
勝手な換算はいけません。
実際に、施設のレンタル衣服代として請求書があり、それに対してあなたが立て替えた領収書が存在するなら支払ってもらえます。
しかし、あなたが洗濯をし、レンタルしたらこの程度の金額になるだろうから、という推測の代金は支払い拒否されます。
また、洗濯にかかった洗剤などの支払いも難しいでしょう。
その洗剤が被後見人の衣服を洗ったという証明ができないからです。
クリーニングに出した証拠など、被後見人のものの証明ができる領収書が必要です。
身内の介護部分は、生活扶助義務範囲(民法)と解釈され、やるだけ無駄です。

>後見報酬+事務費用捻出ができなくなるから、
>請求に応じないと言われました。
>常識ですか?

正直なだけで、請求に応じない弁護士がいることは常識です。
弁護士後見人の場合、施設利用料とか明らかに本人のものという証明ができるものしか支払いませんよ。
家裁に突っ込まれたらアウトですから。

貴方様の場合、姉妹対立があるので余計、弁護士は警戒します。
どちらにも寄り付かないという方法をとるのが後見人のやり方です。
だから、お姉さんにも代理人が付いているのでしょう。
貴方も代理人を付けていうしかないと思います。

弁護士には弁護士でしか対抗できないこともあります。

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  └◇61811: Re: 領収書 [ぎんがみ] ID:uMcDBCMV 2017/09/03 14:55 評価
   └◇61907: Re: 領収書 [気持ちは解るが・・・] ID:4SbvSmje 2017/09/30 16:25 評価