No.61758 解任か上申
No.61758は質問(相談内容)です。
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No.61758:解任か上申[rio]ID:3ZF62Emv 2017/08/20 15:30
別居の兄の申立により、
親に後見人弁護士が選任され、
4年経過しました。
施設入所中ですが、処遇が悪く、
後見人弁護士と家庭裁判所に上申しても変化無く、
時間が経過しています。
いのちに関わるぐらいの虐待では、
無い限り後見人の職権で、
何もできないのが、法律だそうです。
財産(居住用不動産)が乏しく、流動資産は年金だけです。
私に後見人を交代するよう、上申していましたが、
事件にしない限り裁判所は、読まないように思っています。
解任事件申し立てを継続的にした方が、
効果的でしょうか?
発言一覧
以下、No.61758の質問に対する回答です。
- ◆61758: 解任か上申 [rio] ID:3ZF62Emv 2017/08/20 15:30
- └◇61770: Re: 解任か上申 [請求事件と上申の違い] ID:Keliw7hI 2017/08/24 18:52
- └◇61778: Re: 解任か上申 [rio] ID:3ZF62Emv 2017/08/26 04:33
- └◇61792: Re: 後見人交代の条件 [誰もがおかしいと感じてる後見制度] ID:KRutm7wN 2017/08/29 12:04
- └◇61795: Re: 後見人交代の条件 [ぎんがみ] ID:TEvvO8K5 2017/08/30 07:26
- └◇61805: Re:使えないです [横レス返事] ID:KRutm7wN 2017/09/03 00:42
- └◇61807: Re: 使えないです [ぎんがみ] ID:4H7TLeYz 2017/09/03 12:38
- ├◇61808: Re: 質問です。 [ぎんがみ] ID:4H7TLeYz 2017/09/03 12:56
- │└◇61905: Re: 質問です。 [匿名] ID:4SbvSmje 2017/09/30 16:11
- └◇61906: Re: 家裁が捉える親族対立とは [兄弟姉妹がいると難しい] ID:4SbvSmje 2017/09/30 16:18
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No.61770:Re: 解任か上申[請求事件と上申の違い]ID:Keliw7hI 2017/08/24 18:52
>別居の兄の申立
財産がなくとも、RIOさんとお兄様が対立関係にある以上は、後見人は第三者しかつかず、交代は適わないのが
今の運用です。
どちらが正しいか、そういう検討はなされません。
また、施設処遇が悪いことへに対して具体的にどうしたいのかが貴方の方に遭っても、申立権者であるお兄様の方でも同意見がないとなかなか施設の退所など検討はしてもらえないでしょう。
>財産(居住用不動産)が乏しく
と、ありますが、不動産を持っていないわけではなさそうですね。
乏しくは売却しても二束三文ということでしょうか?
それでも、売却可能物件であれば、流動資産が底をつき始めたころに不動産売却をその後見人弁護士がして、その売却で得た資産を被後見人の生活費に充てる、と考えているので、売却するまでは弁護士は外れないでしょう。
解任は、実際には横領被害が明確であった時に限定されているようです。
解任請求は事件として扱われ(裁判と言う意味)判決が下りますが、上申は、お願い文書、報告文書扱いです。
根拠よく、どう施設の処遇が悪いのか書きだし上申を続けるしかありません。
処遇の内容も「歯磨きの仕方が粗末だ」程度では相手にされません。
処遇で問題となるのは、施設職員の虐待を指します。
(食事を2〜3日与えない。拳で殴る、蹴る。言葉の攻撃を繰り返す=音声必要。などです)
それ以外は、ただの愚痴扱いです。
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No.61778:Re: 解任か上申[rio]ID:3ZF62Emv 2017/08/26 04:33
後見人弁護士に、降りて頂きたい意向だと、1度だけ伝えていますが、被後見人家族の意向として、後見人弁護士に伝えた方が良いでしょうか?
上申しても 裁判所は、読まないと思うのです。
解任できるまで、、事件化して読んでもらう
理解させたいと
思っていましたが....
>また、施設処遇が悪いことへに対して具体的にどうしたいのかが貴方の方に遭っても、申立権者であるお兄様の方でも同意見がないとなかなか施設の退所など検討はしてもらえないでしょう。
施設側から、退所求められています。
申立権者の代理人弁護士に身上が弱い後見人は、相談したそうです。
申立権者は、精神病を病み、健康状態が悪いのでと主張しています。私を後見人選任するよう覚書を書かせたら、
どうでしょうか?
>財産(居住用不動産)が乏しく
と、ありますが、不動産を持っていないわけではなさそうですね。
乏しくは売却しても二束三文ということでしょうか?
後見選任されてから、私が住んでます。
築50年で、
二束三文です。
売却したら何か変わるでしょうか?
私に改修費用負担するよう 後見人に言われています。自分の財産で改修するのに後見人が、干渉する為、迷っています。
>それでも、売却可能物件であれば、流動資産が底をつき始めたころに不動産売却をその後見人弁護士がして、その売却で得た資産を被後見人の生活費に充てる、と考えているので、売却するまでは弁護士は外れないでしょう。
なるほど....
解任は、実際には横領被害が明確であった時に限定されているようです。
>根拠よく、どう施設の処遇が悪いのか書きだし上申を続けるしかありません。
事実行為者に、苦情申立権を与えられないのが、納得できません。
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No.61792:Re: 後見人交代の条件[誰もがおかしいと感じてる後見制度]ID:KRutm7wN 2017/08/29 12:04
お兄様が貴方に相談なく申立てをしたという事実だけで
親族対立となってしまい、交代はまずあり得ませんが、
お兄様が貴方を後見人に追加選任する申立をするのであれば、検討はされると思います。
しかし、可能となった場合にも、
あくまでも交代ではなく身上監護権のみの後見人にしかなれないうえ、仮に、あなたに身上監護で失態があれば、後見人弁護士が解任請求をしてしまい、通れば一生涯誰の後見人になることができません。
弁護士は降りて欲しいなんて言ってもおりませんよ。
美味しいカモなんですから。
楽して小遣い稼ぎ、
これが士業後見の実態です。
そこに持ってきて、本人を巡っての兄弟姉妹対立があれば
絶対に降りなくてよいシステムになっているので美味しいだけでなく安定案件です。
家の件ですが、名義が親ならその後見人が干渉するのは当然で、いくらあなたが改修費用を出すと言っても不動産価値が下がる改修にならないか、それこそ監督義務があります。
売却しても、兄弟姉妹間の問題がある以上は変化ないでしょうね。
>申立権者は、精神病を病み、健康状態が悪いのでと主張しています。
>私を後見人選任するよう覚書を書かせたら、どうでしょうか?
精神を病み健康状態が悪い人に書かせたものは無効になります。
それを知り得ていたのにやるのは、背信行為と受け取られてしまい、もっと不利になります。
身上監護は家裁も軽視です。
>事実行為者に、苦情申立権を与えられないのが、納得できません。
苦情はいくらでも言っていいのですよ。
家裁に監督を求めたりはできます(文書で)。
しかし、後見とは事実行為を含まないので、それは別物と考えられているのです。
被後見人を縦割りで後見しているのです。
納得いかないのは、みんな感じているところですが、
国が弁護士・司法書士・社会福祉士など士業に業務斡旋を目的としているので、どうしようもありません。
被後見人とはただのカモです。
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No.61795:Re: 後見人交代の条件[ぎんがみ]ID:TEvvO8K5 2017/08/30 07:26
こんにちは!横レス失礼します。
>精神を病み健康状態が悪い人に>書かせたものは無効になりま
>す。
>それを知り得ていたのにやるの>は、背信行為と受け取られてし>まい、もっと不利になります。
うちの場合、
姉が子宮がんで鬱らしく、親の扶養できないと…
ワザワザ代理人弁護士が後見人弁護士に言って来たょうです。
改修工事費用負担の件で連絡取ったようです。
後見人申し立てから7年です。
7年も顧問契約なんでしょうか?
後見プラン的なことも
後見人に言われて無く、
有料ホーム入所です。
おそらく、流動資産底つくのかも…しれないです。
仕事らしい仕事してないくせに…!
5年前に姉は、親の扶養できないから
後見人に一任する的文書あるんですが、、
使えないでしょうか?
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No.61805:Re:使えないです[横レス返事]ID:KRutm7wN 2017/09/03 00:42
子宮がんは精神病ではないですし、弁護士が代理人でついている場合の意思表示は有効です。
無効にはなりません。
それに、
『5年前に姉は、親の扶養できないから
後見人に一任する的文書あるんですが、、
使えないでしょうか?』
どう見ても使えないしょう?
姉代理人弁護士が後見人弁護士に被後見人のことは一任します、という内容ですよね?
7年間顧問契約かどうか解りませんが、
同じ弁護士に、過去に委任した者(姉)として、
再度代理を頼むのはあることです。
rioさんの場合は、既に後見人がついた後に、
精神を病む自分の兄弟に一筆取らせようとしているので
全く無効で逆効果です。
こういうのを餌に後見人は家裁に報告してしまいます。
ぎんがみさんの場合もrioさんの場合も
どうらや親の子ども間(兄弟姉妹間)での対立があるようなので、親族対立の中でも最も性質が悪い対立と家裁は捉えています。
親を巡る兄弟姉妹間の対立は、正直、救える道がありません。
弁護士は外れないので、社会福祉士を追加選任したら良いでしょう。
流動資産が底をつくことは、問題ないと家裁は思っています。
本人財産は本人死亡時までに0円で良い、という考えのようです。
貴方様ができる唯一の方法は、本人死亡後に債権をも相続した直系血族として、その支出が死亡した本人に本当に必要な物だったか否か精査し、明らかな弁護士の私的流用部分だけについて損害賠償請求訴訟が提起できます。
引き受ける弁護士はいないので、本人訴訟でやるのが良いと思います。
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No.61807:Re: 使えないです[ぎんがみ]ID:4H7TLeYz 2017/09/03 12:38
>どう見ても使えないしょう?
>姉代理人弁護士が後見人弁護士>に被後見人のことは一任しま
>す、という内容ですよね?
一般解釈上、使えないと思います。
後見人弁護士に一任すると書いてありました。
>同じ弁護士に、過去に委任した>者(姉)として、
>再度代理を頼むのはあることで>す。
納得です。
後見人弁護士は、姉に介護者(私)との交渉過程説明しているのですか?
>ぎんがみさんの場合もrioさん
>の場合も
>どうらや親の子ども間(兄弟姉>妹間)での対立があるようなの>で、親族対立の中でも最も性質>が悪い対立と家裁は捉えていま>す。
対立してますが、後見申立人の情報です。
裁判所に対立してますか?と聞かれたことありません。
>親を巡る兄弟姉妹間の対立は、>正直、救える道がありません。
親を守ろうと自分を犠牲に介護している国民を何だと思ってるのでしょうか?
介護放棄が蔓延しているのです。
>弁護士は外れないので、社会福>祉士を追加選任したら良いでし>ょう。
私に交替若しくは交替して下さいとの上申は、不要でしょうか?
社福追加選任を初めから上申した方が得策ですか?
>>流動資産が底をつくことは、>>問題ないと家裁は思っていま>>す。
立て替え金精算してもらいます。
本人財産は本人死亡時までに0円で良い、という考えのようです。
>貴方様ができる唯一の方法は、>本人死亡後に債権をも相続した>直系血族として、その支出が死>亡した本人に本当に必要な物だ>ったか否か精査し、明らかな弁>護士の私的流用部分だけについ>て損害賠償請求訴訟が提起でき>ます。
私的流用とは、
横領ですか?
横領する流動資産無いのです。
現金200万ぐらいのみです。
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No.61808:Re: 質問です。[ぎんがみ]ID:4H7TLeYz 2017/09/03 12:56
通院について教えて下さい。
資力が乏しく、第三者に通院を依頼できません。
車椅子なので、タクシー移動です。
1回の通院で交通費2万4千円ぐらいです。
私の仕事も休みます。
介護報酬も請求していません。
資力無く、請求できません。
私が、通院行かないと言えば、後見人弁護士は、自ら連れていきますか?
後見申立人は、病気であると嘘ついても働いていて、日常生活を送っています。
兄弟姉妹協力義務あるはずです。
何も協力しない神経が理解できません。
身寄り無い場合、後見人弁護士が、通院同行しているケースがあります。
後見人は、必要な医療を受けさせなければなりません。
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No.61905:Re: 質問です。[匿名]ID:4SbvSmje 2017/09/30 16:11
まず、後見人は事実行為を行いません。
行わなくても良いことになっています。
弁護士が付く場合、何かしらのうま味があるものにしか付きません。
資力200万でも、そこから取れるなら取ります。
そして、不動産などあれば売却して財産を作ります。
その後は、報酬助成の申請をしますので取れます。
その報酬助成が適わなければ手離すでしょう、市民後見人とかに。
また、事実行為については福祉サービスの中で代行を頼むなど
専門職にお金で依頼することになります。
財産の計画などはほとんどが無計画です。
無くなったら、その時考えればいいとしか思ってません。
殆どは。
そんなずさんな感じです。
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No.61906:Re: 家裁が捉える親族対立とは[兄弟姉妹がいると難しい]ID:4SbvSmje 2017/09/30 16:18
家裁が捉える親族対立とは、
申立ても含んでいます。
例えば、親の一方の子が後見利用に前向きで
もう一方が後見利用に否定的である場合、
既に、ここには対立があると考えます。
何も財産だけをめぐる対立である必要はなく、
身上面でも対立があればダメです。
後見を利用するか否か、その二極は
財産管理方法を巡る対立と捉えてしまうのです。
そして、家裁は後見利用に前向きな親族の方を
優位に見る可能性があります。
以上の理由から、交替はまず可能性が低いです。
残念ながら兄弟姉妹がいらっしゃるケースの場合、
皆で雁首揃えて家裁に出向き、相続人間で一致していることを
証明する以外に家裁の親族対立を崩すことはできません。
貴方様が、本当に親御様の身上面を考えているのだと
思わせるには、女性の社会福祉士などご自身で見つけて
追加選任申立てをされると良いのではないかと思います。