No.60925 Re: ヘルパーを訴える

発言者:ねこ 発言日:2016/07/28 19:19 返信する 応答をメールで転送

>溺死なのですが、どうして溺死になったのか現在も死因を調べている所です。

それは、どこが調べているのでしょうか?
警察でしょうか?
お風呂では、洋服を着たままお亡くなりになっていたのでしょうか?

然るべき公的組織で鑑識中なのであれば、その結果を待たないことには、
訴訟提起しても、意味がないと思います。

訴訟は、立証主義ですので、証拠がないと訴訟提起しても
敗訴は確実ですし、また、裁判所は真実を明らかにする場所ではなく、
真実を原告被告ともに双方が持ちより
(互いに自分の主張が真実だと思っているため)、
それを裁判所に提出する形で、その中味を検証するだけです。
その検証が立証に価するか否か(つまり証拠があるか)、
その真実は法律に照らし合わせて違法と言えるか否かだけを審判します。
そのため、「こうかも知れない」という推測の域を出ない場合、
それは、「独自の解釈に基づく推論」という形で処理されます。
つまり、貴方のお父様の主張が正しかったとしても、
それを証明できる何かがないと、物語り、で終わってしまいます。

死亡原因の検証をしているのであれば、
その結果を待たないとなりませんし、
また、湯を張っただけならば、その結果に起こることを想定できていたか
否か、は重要です。
つまり、そのヘルパーさんが、こういう事故を予見できたのであれば
結果を回避する義務があったと言えます。
(これを予見可能性と結果回避義務と言います)

しかしながら、殆どは、この様なことは想定範囲外であり、
安全配慮義務違反とまでは言えない、とされると思います。

ただし、あくまでも裁判は、裁判官判断ですので、
どこが採用されるか解りません。

損害賠償請求訴訟ということになると思いますが、
法律相談などで弁護士意見を聴いてみるのが良いと思います。

事故と断定され、そこに刑事事件性があれば検察主導で起訴されますが、
この場合、民事訴訟になると思います。

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 60872: ヘルパーを訴える [Pinoko] ID:/6vUZlqw 2016/07/09 00:22
 └◇60925: Re: ヘルパーを訴える [ねこ] ID:Keliw7hI 2016/07/28 19:19 評価