No.60872 ヘルパーを訴える

No.60872は質問(相談内容)です。

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No.60872:ヘルパーを訴える[Pinoko]ID:/6vUZlqw 2016/07/09 00:22
ケアマネージャー、ヘルパーに関しての質問です。父が入院している間に母が亡くなりました。
父が癌で入院することになり、介護認定を受けた母は在宅で毎日ヘルパーさんに来てもらうことになりました。
結局来てらもらってから4−5日で母はなくなったのですが、母は重度の糖尿病を患っており、一人でトイレには行けますが、腎臓の病気で足もパンパンにむくんでいたり、腰の骨を昔折っているのもあり、糖尿で目もあんまり良く見えません。
母は湯船に浸かるのが嫌いでかれこれ20年位お風呂に浸かったことはありませんでした。しかし母はお風呂で溺死している所を発見されました。溺死なのですが、どうして溺死になったのか現在も死因を調べている所です。父はずっとどうしてお風呂になんては入ったのか疑問を持っており、退院して帰ってきた時もお風呂の設定を確認したらいつもと水位の設定が変わっていて、お風呂が淵までいっぱいになるように設定されていたそうです。そして先日、ケアマネと担当していたヘルパーが書類の手続きなどで実家に来た時に父がどうしてお風呂に入ったのか聞いてみたら、ヘルパーがお風呂に入ると思って頼まれていないけど、お湯を張って帰ったそうです。それを聞いた父が訴えると言い始めました。父が思うに、湯船が満水でお風呂の蓋をすると、お湯で蓋がちょっと浮いたそうです。そこに母がまさかお湯が張ってあると思ってなくて、お風呂の蓋に座ってしまったら浮いて隙間ができた風呂の蓋がずれて湯船に落ちる、それで亡くなったと思い始めたようです。まだ死因もはっきりわからないので、悪魔で父の推測ですが、私もお風呂につからない母がどうして湯船で亡くなったのか腑に落ちない部分もあったので、そんな気がしてきました。
ケアを必要としている人に湯船を張って、その事も本人に告げず帰ったりすることがあるのでしょうか?
こういう事を訴えるにはどこに相談するのがいいのでしょうか?
騒ぎ立てたところで死んだ母は帰ってきませんが、父は真実を知りたいそうです。
どなたかアドバイスを頂けれなと思います。

発言一覧

以下、No.60872の質問に対する回答です。

 60872: ヘルパーを訴える [Pinoko] ID:/6vUZlqw 2016/07/09 00:22
 └◇60925: Re: ヘルパーを訴える [ねこ] ID:Keliw7hI 2016/07/28 19:19 評価

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No.60925:Re: ヘルパーを訴える[ねこ]ID:Keliw7hI 2016/07/28 19:19
>溺死なのですが、どうして溺死になったのか現在も死因を調べている所です。

それは、どこが調べているのでしょうか?
警察でしょうか?
お風呂では、洋服を着たままお亡くなりになっていたのでしょうか?

然るべき公的組織で鑑識中なのであれば、その結果を待たないことには、
訴訟提起しても、意味がないと思います。

訴訟は、立証主義ですので、証拠がないと訴訟提起しても
敗訴は確実ですし、また、裁判所は真実を明らかにする場所ではなく、
真実を原告被告ともに双方が持ちより
(互いに自分の主張が真実だと思っているため)、
それを裁判所に提出する形で、その中味を検証するだけです。
その検証が立証に価するか否か(つまり証拠があるか)、
その真実は法律に照らし合わせて違法と言えるか否かだけを審判します。
そのため、「こうかも知れない」という推測の域を出ない場合、
それは、「独自の解釈に基づく推論」という形で処理されます。
つまり、貴方のお父様の主張が正しかったとしても、
それを証明できる何かがないと、物語り、で終わってしまいます。

死亡原因の検証をしているのであれば、
その結果を待たないとなりませんし、
また、湯を張っただけならば、その結果に起こることを想定できていたか
否か、は重要です。
つまり、そのヘルパーさんが、こういう事故を予見できたのであれば
結果を回避する義務があったと言えます。
(これを予見可能性と結果回避義務と言います)

しかしながら、殆どは、この様なことは想定範囲外であり、
安全配慮義務違反とまでは言えない、とされると思います。

ただし、あくまでも裁判は、裁判官判断ですので、
どこが採用されるか解りません。

損害賠償請求訴訟ということになると思いますが、
法律相談などで弁護士意見を聴いてみるのが良いと思います。

事故と断定され、そこに刑事事件性があれば検察主導で起訴されますが、
この場合、民事訴訟になると思います。