発言者:中垣内美香 発言日:2021/10/30 16:02 返信する 応答をメールで転送
私は、地域密着型通所介護を経営しています。デイサービスの送迎で、職員不足や車不足の為、私のマイカーで送迎する事がありますが、それは、介護保険法の違反にあたりますか?
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2019年3月26日付