No.56431 社会福祉法人の利用料軽減制度について
父親(65歳:無年金無収入)は障害者2級で要介護3で特養に入居して数年経過します。母親(62歳:無収入無年金)とは去年離婚しました。
父親の特養の費用は無収入なので安くしてもらっているのですが、無年金で収入もないので家族が支払って行くにも苦しくなっています。
さらに社会福祉法人の利用料軽減制度を利用したいのですが、父と母は離婚もして世帯も別々なのですが、去年、父親の住所を特養に変更したところ、今まで何年もNHKの受信料が免除されて来たのに、住所変更した途端、請求の手紙が来てしまいました。
なので、もう一度、父親の住所を今まで通り元住んでた家に変更して受信料免除の手続きをしようかと思ってはいるのですが、元住んでた家には離婚したとはいえ、母がまだ住んでいます。母も無収入なので他に行く場所がありません。
父親の特養の費用を更に安くしてもらおうと思って、社会福祉法人の利用軽減制度を利用したいのですが、夫婦で350万円以上貯蓄があると受けられないとの事で、母にはまだそれくらいの貯蓄があります。離婚したとはいえ父の住所を元に戻し、一緒の住所でこの制度は受けられるのでしょうか。
市役所の人になにげなく聞いてみたところダメとも良いとも言ってくれず、渋い顔されました。
なんとかまだ生活保護を受けずに生活して行きたいと思っているのですが、
この場合、母親の住所を同市内に住む妹夫婦の家に住所変更すればよいのでしょうか?
住所変更だけして父は特養に、母は今の家に、母の住所だけ妹夫婦の家というのは何か問題がありますでしょうか?
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- ◆56431: 社会福祉法人の利用料軽減制度について [そうさん] ID:fNd8y46s 2014/01/08 16:04