No.55464 要支援1の人が月途中で区分変更申請し、要支援2.さらに入院期間がある場合の算定

No.55464は質問(相談内容)です。

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No.55464:要支援1の人が月途中で区分変更申請し、要支援2.さらに入院期間がある場合の算定[ぷ〜さん]ID:aCPwItG4 2013/09/08 14:50
要支援1の人が7/1〜7/15に入院し、7/25に区分変更申請をして、要支援2でした。サービスはデイサービスを1回だけ利用です。この場合のデイサービスの介護報酬単価の計算方法を教えてください。私は日割り単価×24日 だと思うのですが・・・包括センターは入院日数も引いて、日割り単価×9日と計算しています。よろしくお願いします。

発言一覧

以下、No.55464の質問に対する回答です。

 55464: 要支援1の人が月途中で区分変更申請し、要支援2.さらに入院期間がある場合の算定 [ぷ〜さん] ID:aCPwItG4 2013/09/08 14:50
 ├◇55465: Re: 要支援1の人が月途中で区分変更申請し、要支援2.さらに入院期間がある場合の算定 [(´・ω・`)] ID:9wdDEeG/ 2013/09/08 19:15 評価
 │└◇55466: Re: 要支援1の人が月途中で区分変更申請し、要支援2.さらに入院期間がある場合の算定 [ぷ〜さん] ID:8yT1vgJk 2013/09/08 22:33 評価
 │ └◇55485: 福〇県広〇連〇は日割り単価×9日の算定しかできないと決定ずけました [ぷ〜さん] ID:aCPwItG4 2013/09/10 09:42 評価
 │  └◇55494: 福〇県広〇連〇の 『日割り単価×9日』 の判断は間違い。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:dkudRvsw 2013/09/11 00:49 評価
 ├◇55492: 日割りです。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:dkudRvsw 2013/09/11 00:31 評価
 │└◇55495: ありがとうございます。 [ぷ〜さん] ID:aCPwItG4 2013/09/11 09:07 評価
 │ └◇55503: むざむざ損することはない。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:wZLcmELD 2013/09/11 23:06 評価
 │  └◇55505: 念の為補足。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:wZLcmELD 2013/09/11 23:18 評価
 └◇55526: Re: 要支援1の人が月途中で区分変更申請し、要支援2.さらに入院期間がある場合の算定 [ぷ〜さん] ID:aCPwItG4 2013/09/14 17:00 評価

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No.55465:Re: 要支援1の人が月途中で区分変更申請し、要支援2.さらに入院期間がある場合の算定[(´・ω・`)]ID:9wdDEeG/ 2013/09/08 19:15
月途中で要介護認定区分の変更があり、サービス利用実績がないので
あれば、介護報酬として算定できませんが、利用実績があるのなら、
要支援1:日割り単価×24 要支援2:日割り単価×6 で算定して請求。

※要支援の場合の通所介護は月定額です。
なので、月に1回だけの利用でも、毎日利用したとしても介護報酬は
月定額で固定されていますから、報酬額は決まっています。

これが要介護であれば、定額サービスにはならないため、一日単位で算定
する事になりますが、要支援なので入院していて不在であったとしても、
その分も日割りで計算し区分変更があった後の日数も日割りで入れて算定
します。包括の方は要介護とごっちゃになっているのかもしれませんね。

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No.55466:Re: 要支援1の人が月途中で区分変更申請し、要支援2.さらに入院期間がある場合の算定[ぷ〜さん]ID:8yT1vgJk 2013/09/08 22:33
ありがとうございます。 併設のデイサービスの責任者から相談を受けたことなのですが、最初は入院もショートステイと同じ様な解釈で日数として計算されないのかと思いましたが、よく考えたら、要支援で入院しても、日割りじゃなく普通に請求していたなと思いかえし、おかしいと思って、ご相談しました。確信もてました。ありがとうございます。

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No.55485:福〇県広〇連〇は日割り単価×9日の算定しかできないと決定ずけました[ぷ〜さん]ID:aCPwItG4 2013/09/10 09:42
福〇県広〇連〇は日割り単価×9日の算定しかできないと決定ずけました。納得できません

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No.55494:福〇県広〇連〇の 『日割り単価×9日』 の判断は間違い。[ケアマネ・ストロンガー]ID:dkudRvsw 2013/09/11 00:49
9日という判断の根拠は、7/1〜7/15は入院中、7/16〜7/24の9日間の中で、1回デイサービスを利用って意味ですね。

月額請求ではなく、日割りという点では正しいですが、入院期間を日割りから除いている点は、福〇県広〇連〇の間違いです。前述でぷ〜さんの仰っている通り、ショートステイと違い、入院期間は算定の日数に含まれます。なので、正解は、『要支援1の日割り計算×24日間分』です。

えいちてぃーていーぴー://だぶりゅだぶりゅだぶりゅだぶりゅ.city.minamiboso.chiba.じぇーぴー/cmsfiles/contents/0000001/1457/kaigoyobo_hiwari.pdf

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No.55492:日割りです。[ケアマネ・ストロンガー]ID:dkudRvsw 2013/09/11 00:31
7/1〜7/24⇒要支援1

7/25〜7/31⇒要支援2

7/1〜7/15⇒入院中


>サービスはデイサービスを1回だけ利用です。

その1回のデイサービス利用が、

@7/15(退院日に利用)〜7/24だった場合。
要支援1の日割り計算×24日間分

A7/25〜7/31だった場合。
要支援2の日割り計算×7日間分

となります。
厚生労働省に確認済みです。

えいちてぃーていーぴー://だぶりゅだぶりだぶりゅ.city.fujisawa.kanagawa.じぇーぴー/content/000260612.pdf

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No.55495:ありがとうございます。[ぷ〜さん]ID:aCPwItG4 2013/09/11 09:07
ありがとうございます。〇岡県〇域〇合 Y川・〇木町支部の間違いがはっきりしました。電送は機能終わり、今回は泣き寝入りでした。今後はしっかり、主張していきたいと思います。

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No.55503:むざむざ損することはない。[ケアマネ・ストロンガー]ID:wZLcmELD 2013/09/11 23:06
>今回は泣き寝入りでした。

ケアマネに給付管理の修正を掛けてもらい、デイサービスも請求し直せば良い。不正請求許すまじ。それと同じぐらい、正当な請求を諦める事は無い。

※ 月極め請求や日割り請求の事以外でも、予防制度ってほんと失敗だよな。結局、予防の為じゃなくて、財政削減目的だし。終いには予防制度自体を切り捨てる方向だし。せめて、『介護予防制度は失敗でした』って表明してからにしてくれ。謝罪しなくてもいいから。癪に障る。・・・と愚痴を吐く。コーナー違いでした。

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No.55505:念の為補足。[ケアマネ・ストロンガー]ID:wZLcmELD 2013/09/11 23:18
>区分変更があった後の日数も日割りで入れて算定します。

要支援2になった7/25以降に利用が無いなら。要支援2の期間(Aの部分)の日割り請求は出来ません。

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No.55526:Re: 要支援1の人が月途中で区分変更申請し、要支援2.さらに入院期間がある場合の算定[ぷ〜さん]ID:aCPwItG4 2013/09/14 17:00
ありがとうございます。今回のことは、地元のケアマネの会議で提起したいと思います。